Souzokuhonpo
前提条件:昭和55年建築・譲渡費用100万円 被相続人が10年所有 取得価格不明
◆本特例を適用した場合の所得の計算
【譲渡価格-取得費(譲渡価格×5%)※取得費が不明の場合譲渡価格の5%で計算-譲渡費用(除去費用等)-特別控除(3,000万円)】×20.315%=譲渡取得
空き家の3,000万円特別控除の適用を受けるにあたって条件があります。
ご不明な点は是非私共“専門家”へご相談下さい。
お客様の“安心”を第一に全力でサポートさせて頂きます。
アパート、マンション経営などの賃貸経営は、賃貸オーナー(大家)として健全な経営ができれば毎月安定した家賃収入を長期に渡って得ることができます。私的年金として、老後の生活資金の確保を目的に賃貸経営をしている方も多くいます。
万一の時、不動産は資産として家族に残ります。住宅ローンを完済していない場合も、アパートやマンションの住宅ローン契約時の「団体信用生命保険」の加入により、ローンは保険で支払われるため、家族にローンは残りません。残された家族は、賃貸を継続する場合は家賃収入が得られ、売却した場合にはまとまった資金が得られます。
将来、物価が上昇し、貨幣価値が下がってしまった場合、インフレに合わせて価値が変動する「現物資産」として不動産を所有することは、インフレ対策として有効です。
アパート、マンション経営などは、通常金融機関の融資を受けて購入するため、初期投資額が少なくても始められます。購入後は、賃貸オーナー自身が家賃収入からローンを返済するため、購入後も少ない資金で運用できるのが賃貸経営の特徴です。
賃貸住宅の場合、駐車場や遊休地などの「非住宅用地」に比べ、固定資産税、都市計画税がそれぞれ1/6、1/3(1戸200㎡まで)になるなど、税金が軽減されます。また、相続税は、アパート、マンションが建築されている場合は「貸家建付地」として更地などに比べ約2割、相続税評価が下がり税金が安くなるなど、税金が大幅に軽減されます。
■土地を売らずに保有したまま活用したい。
■有効利用したいが借り入れはしたくない。
■事業リスクも負いたくない。
■相続税対策をしたい。
■固定資産税対策をしたい。
土地所有者は、積和不動産中部と建物譲渡特約付借地権の賃借権設定契約を交わすことにより地代として安定した収入を毎月得ることが可能です。しかも資金負担が少なく確実に借地権が消滅するので安心です。
土地所有者は、ウエル総合企画と建物譲渡特約付借地権の賃借権設定契約を交わすことにより地代として安定した収入を毎月得ることが可能です。しかも資金負担が少なく確実に借地権が消滅するので安心です。
※建物譲渡特約付借地権とは
平成4年8月1日施行の借地権借家法第24条の定めにより、借地権設定後30年以上経過した日に、借地権の目的である土地上の建物を相当の対価にて譲渡することにより、借地権が消滅します。
リスクを伴わず安定収入!
土地所有者は定期借地権付賃貸住宅用地として土地を貸すため、賃貸住宅建設に関わる少ない資金負担で、アパート・マンションが建設され、当社より毎月地代が支払われます。したがってリスクを伴わず安定した収入を得ることができます。
固定資産税・相続税の軽減!
お借りする土地は住宅用地として利用するため、例えば駐車場や店舗として貸し出す場合よりも、土地の評価が低くなります。その結果、固定資産税や相続税が引き下げられ、節税対策に効果的です。
賃貸管理の面倒がない!
当社が責任を持って賃貸住宅(アパート・マンション)の管理・修繕を行います。それにより土地所有者は、近隣や入居者とのわずらわしいトラブル等の面倒がありません。
先の見える定期借地!
一般定期借地は50年と長い間の貸地になりますが、建物譲渡特約付借地ですと30~35年後には土地が戻り、その一定期間安定した賃料収入が見込めます。 また、借地権設定契約の公正証書を作成しますので、より安心して土地を貸すことができます。
借地権消滅後もご安心下さい
賃貸住宅経営の継続を希望される場合、オーナーになることも可能建設された建物は当社にて30~35年間大切に管理いたします。その後、土地所有者への建物譲渡後も賃貸経営の継続が可能です。また、平成12年3月1日施行の定期借家制度を利用することにより、当社から土地所有者へ建物譲渡後は、一定期間経過後に再び「更地」にすることも可能です。
「新借地借家法」では、定期借地権を次のように定めています。
借地権の存続期間 | 50年以上 |
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契約更新の有無 | 更新なし(期間延長もなし) |
建物の用途 | 限定しない |
契約終了後の建物の扱い | 建物買取請求はできない。更地にして返還 |
契約方式 | 更新の排除などの特約は公正証書などで合意する |
借地権の存続期間 | 30年以上 |
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契約更新の有無 | 更新なし(期間延長もなし) |
建物の用途 | 限定しない |
契約終了後の建物の扱い | 建物の譲渡特約を実行して、建物付きで返還 |
契約方式 | 建物譲渡特約を付ける。書式の制限はなし |
借地権の存続期間 | 10年以上50年未満 |
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契約更新の有無 | 更新なし(期間延長もなし) |
建物の用途 | 住宅を除く事業用物件 |
契約終了後の建物の扱い | 建物買取請求はできない。 |
契約方式 | 借地権設定契約書を公正証書にすることが必要 |
駐車場経営は、一括借上方式のため、投資リスクも少なく、運営管理の手間もありません。オーナさまから土地をお借りし、毎月一定の賃料をお支払いします。駐車場・駐輪場の設計・施工から運営管理まで、全て当社が対応。駐車場、駐輪場の機器・設備費用はもちろん、ランニングコストもかかりません。
※建物解体、アスファルト舗装、外構はオーナーさまのご負担となります。
※固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。
※一括借上方式の他に、運営管理業務を代行する管理受託や、オーナーさまが所有されている施設型駐車場の収益向上施策のコンサルティングなどのサービスメニューもございます。
短期から中・長期まで有効かつ柔軟な土地活用で、リスクが少なく安定収入を。
施設型駐車場の効率的な運営と顧客満足度の向上を。
月極駐車場の経営の手間を減らし、効率よく有効な安定収入を。
駅近くで車が通りづらい場所や、間口の狭い土地の場合でも、有効な資産運用を。